2024/11/30
埋蔵物文化財保護法に基づいた敷地調査
こんにちは! 建築工房工房いろはの大島です!
みなさん、「埋蔵文化財」という言葉を聞いたことはありますか?
地中に埋まっている人間の活動の痕跡や使われた道具、そしてそれらを残す土地を指す言葉でして、
これが埋まっているのではないかという場所が「埋蔵文化財包蔵地」となります。
埋蔵文化財の保護に関する法律である「文化財保護法第93条」では、
周知の埋蔵文化財包蔵地で建築や土木工事を行う場合、工事着手日の60日以上前に届出を提出する必要があります。
周知の埋蔵文化財包蔵地、古墳や城跡、寺院跡、集落跡などの遺跡がある場所が該当します。
ですが、私たちにとっても全く無縁なものではなく、新築する上でヒットする建築可能地の約1割がそれに該当。
そのため、もしかしたらいいなと目星をつけていた土地や、すでに契約を済ませた土地が「埋蔵文化財包蔵地」かもしれません!
もしもそうだった場合、そこに家を建てるために事前の敷地調査が必ず必要になります。
そのときは、別途、敷地調査にかかる費用と時間が必要となりますのでご注意ください!
内容としては、ショベルで地中を掘り起こすというものです。
想定外の出費や工期遅れを発生させないためにも、土地の説明書などから「埋蔵文化財包蔵地」ではないかをぜひご確認ください!